(業務執行組合員の辞任及び解任) 第672条 1項 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 2項 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。