民法(第三編)
 

(業務執行組合員の辞任及び解任)
第672条 

1項
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

2項 
前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

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