民法(第三編)
 

(賃貸借の存続期間)
第604条 

1項
賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。

2項 
賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。

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