(賃貸借の存続期間) 第604条 1項 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。 2項 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。