(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当) 第491条 1項債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。 2項 第489条の規定は、前項の場合について準用する。