民法(第三編)
(債権の準占有者に対する弁済)
第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
【宅建六法】民法(第三編)債権の目次へ