(第三者の弁済) 第474条 1項債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2項 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。