(通知を怠った保証人の求償の制限) 第463条 1項第443条の規定は、保証人について準用する。 2項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第443条の規定は、主たる債務者についても準用する。