(賠償額の予定) 第420条 1項 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2項 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3項 違約金は、賠償額の予定と推定する。