民法(第三編)
 

(賠償額の予定)
第420条 

1項
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2項 
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3項 
違約金は、賠償額の予定と推定する。

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