民法(第二編)
 

(動産保存の先取特権)
第320条 

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

【宅建六法】民法(第二編)物権の目次へ