民法(第二編)
 

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第287条 

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

【宅建六法】民法(第二編)物権の目次へ