民法(第二編)
 

(永小作権の放棄)
第275条 

永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

【宅建六法】民法(第二編)物権の目次へ