民法(第二編)
 

(賃貸借に関する規定の準用)
第273条 

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

【宅建六法】民法(第二編)物権の目次へ