民法(第二編)
 

(共有の障壁の高さを増す工事)
第231条 

1項
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。

2項 
前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

【宅建六法】民法(第二編)物権の目次へ