第1章 総則(第175条-第179条)
(物権の創設)
第175条
(物権の設定及び移転)
第176条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第178条
(混同)
第179条
第2章 占有権
第1節 占有権の取得(第180条-第187条)
(占有権の取得)
第180条
(代理占有)
第181条
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第182条
(占有改定)
第183条
(指図による占有移転)
第184条
(占有の性質の変更)
第185条
(占有の態様等に関する推定)
第186条
(占有の承継)
第187条
第2節 占有権の効力(第188条-第202条)
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第188条
(善意の占有者による果実の取得等)
第189条
(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条
(占有者による損害賠償)
第191条
(即時取得)
第192条
(盗品又は遺失物の回復)
第193条
(盗品又は遺失物の回復)
第194条
(動物の占有による権利の取得)
第195条
(占有者による費用の償還請求)
第196条
(占有の訴え)
第197条
(占有保持の訴え)
第198条
(占有保全の訴え)
第199条
(占有回収の訴え)
第200条
(占有の訴えの提起期間)
第201条
(本権の訴えとの関係)
第202条
第3節 占有権の消滅(第203条・第204条)
(占有権の消滅事由)
第203条
(代理占有権の消滅事由)
第204条
第4節 準占有(第205条)
(準占有)
第205条
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
第1款 所有権の内容及び範囲(第206条-第208条)
(所有権の内容)
第206条
(土地所有権の範囲)
第207条
第208条[削除]
第2款 相隣関係(第209条-第238条)
(隣地の使用請求)
第209条
(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条
(公道に至るための他の土地の通行権)
第211条
(公道に至るための他の土地の通行権)
第212条
(公道に至るための他の土地の通行権)
第213条
(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条
(水流の障害の除去)
第215条
(水流に関する工作物の修繕等)
第216条
(費費用の負担についての慣習)
第217条
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第218条
(水流の変更)
第219条
(排水のための低地の通水)
第220条
(通水用工作物の使用)
第221条
(堰の設置及び使用)
第222条
(境界標の設置)
第223条
(境界標の設置及び保存の費用)
第224条
(囲障の設置)
第225条
(囲障の設置及び保存の費用)
第226条
(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条
(囲障の設置等に関する慣習)
第228条
(境界標等の共有の推定)
第229条
(境界標等の共有の推定)
第230条
(共有の障壁の高さを増す工事)
第231条
(共有の障壁の高さを増す工事)
第232条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
(境界線付近の建築の制限)
第234条
(境界線付近の建築の制限)
第235条
(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条
(境界線付近の掘削の制限)
第237条
(境界線付近の掘削に関する注意義務)
第238条
第2節 所有権の取得(第239条-第248条)
(無主物の帰属)
第239条
(遺失物の拾得)
第240条
(埋蔵物の発見)
第241条
(不動産の付合)
第242条
(動産の付合)
第243条
(動産の付合)
第244条
(混和)
第245条
(加工)
第246条
(付合、混和又は加工の効果)
第247条
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第248条
第3節 共有(第249条-第264条)
(共有物の使用)
第249条
(共有持分の割合の推定)
第250条
(共有物の変更)
第251条
(共有物の管理)
第252条
(共有物に関する負担)
第253条
(共有物についての債権)
第254条
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条
(共有物の分割請求)
第256条
(共有物の分割請求)
第257条
(裁判による共有物の分割)
第258条
(共有に関する債権の弁済)
第259条
(共有物の分割への参加)
第260条
(分割における共有者の担保責任)
第261条
(共有物に関する証書)
第262条
(共有の性質を有する入会権)
第263条
(準共有)
第264条
第4章 地上権(第265条-第269条の2)
(地上権の内容)
第265条
(地代)
第266条
(相隣関係の規定の準用)
第267条
(地上権の存続期間)
第268条
(工作物等の収去等)
第269条
(地下又は空間を目的とする地上権)
第269条の2
第5章 永小作権(第270条-第279条)
(永小作権の内容)
第270条
(永小作人による土地の変更の制限)
第271条
(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
第272条
(賃貸借に関する規定の準用)
第273条
(小作料の減免)
第274条
(永小作権の放棄)
第275条
(永小作権の消滅請求)
第276条
(永小作権に関する慣習)
第277条
(永小作権の存続期間)
第278条
(工作物等の収去等)
第279条
第6章 地役権(第280条-第294条)
(地役権の内容)
第280条
(地役権の付従性)
第281条
(地役権の不可分性)
第282条
(地役権の時効取得)
第283条
(地役権の時効取得)
第284条
(用水地役権)
第285条
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第287条
(承役地の所有者の工作物の使用)
第288条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第289条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第290条
(地役権の消滅時効)
第291条
(地役権の消滅時効)
第292条
(地役権の消滅時効)
第293条
(共有の性質を有しない入会権)
第294条
第7章 留置権(第295条-第302条)
(留置権の内容)
第295条
(留置権の不可分性)
第296条
(留置権者による果実の収取)
第297条
(留置権者による留置物の保管等)
第298条
(留置権者による費用の償還請求)
第299条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
第300条
(担保の供与による留置権の消滅)
第301条
(占有の喪失による留置権の消滅)
第302条
第8章 先取特権
第1節 総則(第303条-第305条)
(先取特権の内容)
第303条
(物上代位)
第304条
(先取特権の不可分性)
第305条
第2節 先取特権の種類
第1款 一般の先取特権(第306条-第310条)
(一般の先取特権)
第306条
(共益費用の先取特権)
第307条
(雇用関係の先取特権)
第308条
(葬式費用の先取特権)
第309条
(日用品供給の先取特権)
第310条
第2款 動産の先取特権(第311条-第324条)
(動産の先取特権)
第311条
(不動産賃貸の先取特権)
第312条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第314条
(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
第315条
(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
第316条
(旅館宿泊の先取特権)
第317条
(運輸の先取特権)
第318条
(即時取得の規定の準用)
第319条
(動産保存の先取特権)
第320条
(動産売買の先取特権)
第321条
(種苗又は肥料の供給の先取特権)
第322条
(農業労務の先取特権)
第323条
(工業労務の先取特権)
第324条
第3款 不動産の先取特権(第325条-第328条)
(不動産の先取特権)
第325条
(不動産保存の先取特権)
第326条
(不動産工事の先取特権)
第327条
(不動産売買の先取特権)
第328条
第3節 先取特権の順位(第329条-第332条)
(一般の先取特権の順位)
第329条
(動産の先取特権の順位)
第330条
(不動産の先取特権の順位)
第331条
(同一順位の先取特権)
第332条
第4節 先取特権の効力(第333条-第341条)
(先取特権と第三取得者)
第333条
(先取特権と動産質権との競合)
第334条
(一般の先取特権の効力)
第335条
(一般の先取特権の対抗力)
第336条
(不動産保存の先取特権の登記)
第337条
(不動産工事の先取特権の登記)
第338条
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第339条
(不動産売買の先取特権の登記)
第340条
(抵当権に関する規定の準用)
第341条
第9章 質権
第1節 総則(第342条-第351条)
(質権の内容)
第342条
(質権の目的)
第343条
(質権の設定)
第344条
(質権設定者による代理占有の禁止)
第345条
(質権の被担保債権の範囲)
第346条
(質物の留置)
第347条
(転質)
第348条
(契約による質物の処分の禁止)
第349条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第350条
(物上保証人の求償権)
第351条
第2節 動産質(第352条-第355条)
(動産質の対抗要件)
第352条
(質物の占有の回復)
第353条
(動産質権の実行)
第354条
(動産質権の順位)
第355条
第3節 不動産質(第356条-第361条)
(不動産質権者による使用及び収益)
第356条
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第357条
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第358条
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第359条
(不動産質権の存続期間)
第360条
(抵当権の規定の準用)
第361条
第4節 権利質(第362条-第368条)
(権利質の目的等)
第362条
(債権質の設定)
第363条
(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
第364条
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
第365条
(質権者による債権の取立て等)
第366条
第367条[削除]
第368条[削除]
第10章 抵当権
第1節 総則(第369条-第372条)
(抵当権の内容)
第369条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第370条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第371条
(留置権等の規定の準用)
第372条
第2節 抵当権の効力(第373条-第395条)
(抵当権の順位)
第373条
(抵当権の順位の変更)
第374条
(抵当権の被担保債権の範囲)
第375条
(抵当権の処分)
第376条
(抵当権の処分の対抗要件)
第377条
(代価弁済)
第378条
(抵当権消滅請求)
第379条
(抵当権消滅請求)
第380条
(抵当権消滅請求)
第381条
(抵当権消滅請求の時期)
第382条
(抵当権消滅請求の手続)
第383条
(債権者のみなし承諾)
第384条
(競売の申立ての通知)
第385条
(抵当権消滅請求の効果)
第386条
(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第387条
(法定地上権)
第388条
(抵当地の上の建物の競売)
第389条
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第390条
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第391条
(共同抵当における代価の配当)
第392条
(共同抵当における代位の付記登記)
第393条
(抵当不動産以外の財産からの弁済)
第394条
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第395条
第3節 抵当権の消滅(第396条-第398条)
(抵当権の消滅時効)
第396条
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第397条
(抵当権の目的である地上権等の放棄)
第398条
第4節 根抵当(第398条の2-第398条の22)
(根抵当権)
第398条の 2
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第398条の 3
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第398条の 4
(根抵当権の極度額の変更)
第398条の 5
(根抵当権の元本確定期日の定め)
第398条の 6
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第398条の 7
(根抵当権者又は債務者の相続)
第398条の 8
(根抵当権者又は債務者の合併)
第398条の 9
(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第398条の10
(根抵当権の処分)
第398条の11
(根抵当権の譲渡)
第398条の12
(根抵当権の一部譲渡)
第398条の13
(根抵当権の共有)
第398条の14
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
第398条の15
(共同根抵当)
第398条の16
(共同根抵当の変更等)
第398条の17
(累積根抵当)
第398条の18
(根抵当権の元本の確定請求)
第398条の19
(根抵当権の元本の確定事由)
第398条の20
(根抵当権の極度額の減額請求)
第398条の21
(根抵当権の消滅請求)
第398条の22
第一編 総則を見る
第三編 債権を見る
第四編 親族を見る
第五編 相続を見る
公布・最近の改正情報
公布:明治29年 4月27日(法律89号)
改正:平成25年12月11日(法律94号)
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