(占有の態様等に関する推定) 第186条 1項 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2項 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。