(後見人の欠格事由) 第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 1号 未成年者 2号 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3号 破産者 4号 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5号 行方の知れない者