民法(第四編)
 

(後見人の欠格事由)
第847条 

次に掲げる者は、後見人となることができない。
1号
未成年者
2号
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3号
破産者
4号
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5号
行方の知れない者

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