民法(第四編)
 

(親権者)
第818条 

1項
成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2項 
子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3項 
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

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