民法(第四編)
 

(養子となる者の年齢)
第817条の5 

第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養観となる者に監護されている場合は、この限りでない。 

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