(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 第806条の3 1項 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。 2項 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。