民法(第四編)
 

(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第801条 

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。

【宅建六法】民法(第四編)親族の目次へ