民法(第四編)
 

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 

1項
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2項
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

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