(未成年者の婚姻についての父母の同意) 第737条 1項 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2項父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。