民法(第四編)
 

(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 

1項
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2項
第817条の9の規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

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