(近親者間の婚姻の禁止) 第734条 1項 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2項 第817条の9の規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。