民法(第一編)
 

(無効な行為の追認)
第119条 

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

【宅建六法】民法(第一編)総則の目次へ