(権限の定めのない代理人の権限) 第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 1号 保存行為 2号 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為