建物の区分所有等に関する法律

(清算人)
第55条の3 

管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

【宅建六法】建物の区分所有等に関する法律の目次へ