建物の区分所有等に関する法律

(共用部分の持分の処分)
第15条 

1項
共有者の持分は、その有する共有部分の処分に従う。

2項 
共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

【宅建六法】建物の区分所有等に関する法律の目次へ