建物の区分所有等に関する法律

(共用部分の共有関係)
第11条 

1項
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

2項 
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

3項 
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。 

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