建物の区分所有等に関する法律

(定議)
第2条 

1項
この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

2項 
この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

3項 
この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

4項 
この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

5項 
この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。

6項 
この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

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