都市計画法
 

(罰則)
第95条 

次の各号の一に該当する者は,50万円以下の過料に処する。
1号
第52条の3第2項(第57条の4において準用する場合を含む。),第57条第2項又は第67条第1項の規定に違反して,届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者
2号
第52条の3第2項(第57条の4において準用する場合を含む。),第57条第2項又は第67条第1項の届出について,虚偽の届出をした者
3号
第52条の3第4項(第57条の4において準用する場合を含む。),第57条第4項又は第67条第3項の規定に違反して,同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者負う 

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