都市計画法
 

(罰則)
第94条 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して第91条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

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