(罰則) 第90条 1項 前条第1項から第3項までに規定するわいろを供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 2項 前項の罪を犯した者が自首したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。