都市計画法
 

(指定都市の特例)
第87条 

国土交通大臣又は都道府県は,地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し,又は変更しようとするときは,当該指定都市の長と協議するものとする。

【宅建六法】都市計画法の目次へ