都市計画法
 

(事務の区分)
第87条の4 

1項
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは,第1号法定受託事務とする。
1号
第20条第2項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り,第21条第2項において準用する場合を含む。第3号において同じ。),第22条第2項,第24条第1項前段及び第5項並びに第65条第1項(国土交通大臣が第59条第1項若しくは第2項の認可又は同条第3項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2号
第65条第1項の規定により市が処理することとされている事務
3号
第20条第2項及び第62条第2項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り,第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

2項 
第20条第2項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り,第21条第2項において準用する場合を含む。)及び第62条第2項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り,第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は,地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

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