都市計画法
 

(都の特例)
第87条の3 

1項
特別区の存する区域においては,第15条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは,都が定める。

2項 
前項の規定により都が定める都市計画に係る第2章第2節(第26条第1項及び第3項並びに第27条第2項を除く。)の規定による市町村の事務は,都が処理する。この場合においては,これらの規定中市町村に関する規定は,都に関する規定として都に適用があるものとする。

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