都市計画法
 

(建築等の制限)
第65条 

1項
第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては,当該事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2項 
都道府県知事等は,前項の許可の申請があつた場合において,その許可を与えようとするときは,あらかじめ,施行者の意見を聴かなければならない。

3項 
第52条の2第2項の規定は,第1項の規定による許可について準用する。

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