都市計画法
 

(遊休土地の買取り価格)
第58条の10 

地方公共団体等は,前条の規定により遊休土地を買い取る場合には,地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第2条第1項の公示区域以外の区域内に所在するときは,近傍類他の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

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