都市計画法
 

(損失の補償)
第57条の6 

1項
施行予定者が定められている市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日から起算して2年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域又は施行区域が変更された場合において,その変更により当該区域又は施行区域外となつた土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは,当該施行予定者は,その損失を補償しなければならない。

2項 
第52条の5第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。

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