都市計画法
 

(損失の補償)
第52条の5 

1項
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において,その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは,施行予定者が,市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められなかつたため第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた場合において,当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは,当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画の決定をすべき者が,それぞれその損失の補償をしなければならない。

2項 
前項の規定による損失の補償は,損失があつたことを知つた日から1年を経過した後においては,請求することができない。

3項 
第28条第2項及び第3項の規定は,第1項の場合について準用する。

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