都市計画法
 

(開発登録簿)
第47条 

1項
都道府県知事は,開発許可をしたときは,当該許可に係る土地について,次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
1号
開発許可の年月日
2号
予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第1種特定工作物を除く。)の用途
3号
公共施設の種類,位置及び区域
4号
前三号に掲げるもののほか,開発許可の内容
5号
第41条第1項の規定による制限の内容
6号
前各号に定めるもののほか,国土交通省令で定める事項

2項 
都道府県知事は,第36条の規定による完了検査を行なつた場合において,当該工事か当該開発許可の内容に適合すると認めたときは,登録簿にその旨を附記しなければならない。

3項 
第41条第2項ただし書若しくは第42条第1項ただし書の規定による許可があつたとき,又は同条第2項の協議が成立したときも,前項と同様とする。

4項 
都道府県知事は,第81条第1項の規定による処分により第1項各号に掲げる事項について変動を生じたときは,登録簿に必要な修正を加えなければならない。

5項 
都道府県知事は,登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し,かつ,請求があつたときは,その写しを交付しなければならない。

6項 
登録簿の調製,閲覧その他登録簿に関し必要な事項は,国土交通省令で定める。

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