都市計画法
 

(道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画)
第12条の11 

地区整備計画においては、第12条の5第7項に定めるもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、道路(都市計画において定められた計画道路を含み、自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界であつて空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。

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