(市街地開発事業等予定区域)
第12条の2
1項
都市計画区域については,都市計画に,次に掲げる予定区域を定めることができる。
1号
新住宅市街地開発事業の予定区域
2号
工業団地造成事業の予定区域
3号
新都市基盤整備事業の予定区域
4号
区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
5号
一団他の官公庁施設の予定区域
6号
流通業務団地の予定区域
2項
市街地開発事業等予定区域については,都市計画に市街地開発事業等予定区域の種類,名称,区域,施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3項
施行予定者は,第1項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第45条第1項を除く。)において施行者として定められている者のうちから,第1項第4号又は第5号に掲げる予定区域にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから定めるものとする。
4項
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては,当該都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日から起算して3年以内に,当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。
5項
前項の期間内に,市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して10日を経過した日から,その都市計画が定められなかつたときは前項の期間満了の日の翌日から,将来に向かつて,当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は,その効力を失う。