都市計画法
 

(区域区分)
第7条 

1項
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に,市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし,次に掲げる都市計画区域については,区域区分を定めるものとする。
1号
次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 
首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 
近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
ハ 
中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
2号
前号に掲げるもののほか,大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

2項 
市街化区域は,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3項 
市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域とする。 

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