(宅地の共有者等の取扱い)
第130条
1項
宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第51条の6(第51条の10第2項、第88条第1項及び第97条第3項において準用する場合を含む。)、第58条第1項(第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)、第63条第1項及び第2項(第71条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)、第98条第4項並びに第125条の2第2項の規定の適用については、併せて一の所有者又は借地権者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。
2項
前項本文の規定により一の所有者又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所を施行者に通知しなければならない。
3項
前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、施行者に対抗することができない。
4項
第2項の代表者の解任は、施行者にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。
5項
第2項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、施行者がこの法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により第1項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。