土地区画整理法


(請求の期限)
第117条 

第103条第4項の公告があつた日から起算して2月を経過した日後は、第113条第1項の規定による地代等の増減の請求、第114条第1項の規定による権利の放棄若しくは規約の解除、第115条の規定による地役権の設定の請求、前条第1項の規定による賃貸借料の増減の請求又は同条第3項の規定による契約の解除の請求は、することができない。

【宅建六法】土地区画整理法の目次へ