土地区画整理法


(換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)
第88条 

1項
第8条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。この場合において、第8条第1項及び第51条の6中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。

2項 
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。

4項 
施行者は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

5項 
施行者が前項の規定により換地計画に必要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第2項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合においては.この限りでない。

6項 
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、第2項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第4項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

7項 
施行者は、第4項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が農地法(昭和27年法律第229号)にいう農地又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地又は採草放牧地を管轄する農業委員会の意見を聴かなければならない。

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