土地区画整理法


(住宅先行建設区への換地の申出等)
第85条の2 

1項
第6条第2項(第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設しようとするものは、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項 
前項の規定による申出をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に、当該申出に係る宅地についての換地に建設しようとする住宅の建設に関する計画(次項及び第5項並びに第117条の2第1項及び第2項において「建設計画」という。)を提出しなければならない。

3項 
第1項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出及び建設計画についてその者の同意がなければならない。

4項 
第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号
事業計画が定められた場合
第76条第1項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号
事業計画の変更により新たに住宅先行建設区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い住宅先行建設区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

5項 
施行者は、第1項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号
当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2号
当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
3号
当該申出に係る宅地についての換地に、第117条の2第1項に規定する指定期間を経過する日までに、建設計画に従つて住宅が建設されることが確実であると見込まれること。

6項 
施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7項 
施行者は、第5項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

8項
施行者が第14条第1項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

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