土地区画整理法


(技術的援助の請求)
第75条 

第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村(同条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第123条第1項、第126条及び第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣及び都道府県知事に対し、都道府県(第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第103条第4項、第123条第1項、第126条及び第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣に対し、機構等(第3条の2又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

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