土地区画整理法


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第71条 

第65条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項中「第3条第4項」とあるのは「第3条第5項」と読み替えるものとする。

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