土地区画整理法


(土地区画整理審議会)
第70条 

1項
国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2項 
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3項 
第56条第3項及び第4項並びに第57条から第64条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は第64条中「都道府県又は市町村」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

【宅建六法】土地区画整理法の目次へ