土地区画整理法
 

(賦課金等の時効)
第42条 

1項
賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、5年間行わない場合においては、時効により消滅する。

2項 
前条第1項の督促は、民法(明治29年法律第89号)第193条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

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