土地区画整理法
 

(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第39条 

1項
組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
第7条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18条に規定する同意を得ようとする組合及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第19条の2の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第20条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、第21条第1項、第2項及び第6項の規定は前項に規定する認可の申請があった場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第18条及び第19条中「施行地区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第20条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第21条第6項中「第3項」とあるのは「第39条第4項」と読み替えるものとする。

3項 
組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

4項 
都道府県知事は、第1項に規定する認可(第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に変更に係る施行地区又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

5項 
都道府県知事は、第1項に規定する認可(第14条第2項に規定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならない。

6項 
組合は、前二項の公告があるまでは、定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第1項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。

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